12月某日、調停離婚が成立してワーイとなりましたが、手続きはまだまだ終わりません。特にめんどくさい時間がかかるのが、子の戸籍を自分の戸籍に移すことです。
同じ戸籍に入るためには同じ氏でなくてはいけません。離婚しただけだと親権者のみ氏が変わり(変えないこともできるけど)、子供の氏はそのまま。そして戸籍も相手側の戸籍に入っています。
子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
必要な書類
- 申立書
申立書は、家庭裁判所のホームページから家事審判の申立書をダウンロードして事前に書いておくこともできます。わたしは書くのを忘れたので裁判所の駐車場で書いた。
- 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)
戸籍謄本はこの申立てと戸籍の入籍手続きで提出するので、2通必要になります。
申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(子1人につき)
- 連絡用の郵便切手
これは裁判所の売店で売っていたので用意せず行きました。切手は受付の方が必要な切手をメモ書きで渡してくれたので、売店のおばさまにそのままパス。未使用の切手は謄本と一緒に送ってくれました(なぜ300円ほど余分に買わせたのかは不明)。
夕方に行ったせいか、そもそも即日審判をやってないのか、郵送でした。
市役所で入籍の手続きをする
ここで必要になるのが
- 前述の審判の謄本
- 子供の戸籍謄本
です。これ持って戸籍の窓口へ行き、書き方を教えてもらえば完了です。入籍後の戸籍謄本は2週間くらいかかるそうですが、融通がきくみたいで、役所の方から「急ぎで使いますか?」的なことを聞かれました。やったね。
新しい戸籍謄本の使いみち
さっさと済ませたいのが、児童扶養手当と児童育成手当です。離婚届受理証明書で申請をしたので、新しい戸籍謄本を提出します。お金は大事だ!